かしわ会 会則
- 第1条
- 本会はかしわ会と称し、事務局を東京都市大学塩尻高等学校内に置く
- 第2条
- 本会は信州電波専門学校、信州工業高等学校及び武蔵工大二高を 卒業したものを以て会員とし、母校現職員旧職員は特別会員とする
- 第3条
- 本会は会員相互の親睦をはかるとともに母校の教育活動の援助をする事を目的とする
- 第4条
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本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う
- 同窓会名簿の発行
- 母校の教育活動を盛んにして、その必要な援助をする事業を行う
- 会の資金を得るために必要な事業を行う
- その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う
- 第5条
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本会は次の役員を置く
- 会長
- 1名
- 副会長
- 若干名
- 理事
- 若干名
- 幹事
- 若干名
- 会計
- 若干名
- 監事
- 若干名
- 相談役
- 若干名
- 顧問
- 若干名
- 第6条
- 役員の任期は2年とし総会に於いて互選する
- 第7条
- 母校校長を顧問に推載する。又他の適当な人を顧問に委嘱す
- 第8条
- 必要な地区には支部を設ける
- 第9条
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会長は毎年1回以上総会を招集する
- 総会の議長は会長が行うものとする。但し、会長不在の場合は出席役員より選出する
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総会の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数であるときは議長の決するところによる
- 第10条
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必要に応じ会長は役員を招集する
- 役員会の議長は副会長が行うものとする。但し、副会長不在の場合は出席役員より選出する
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役員会の議事は、出席者の過半数を持って決し、可否同数であるときは議長の決するところによる
- 第11条
- 本会の経費は会費及び寄付金等により賄う
- 第12条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
- 第13条
- 本会会則の改廃は役員の議を得て総会によりこれを決定する
- 第14条
- 本会則施行の細則は別に定める
- 第15条
- 本会則は1962年2月18日より施行する
- 令和元年7月20日 一部改訂